不動産用語集


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追いだき

 【おいだき】

 追い焚き、追焚きとも。

ふろの湯の温度が時間の経過や入浴により低下したときに、温度を上げるためにふろの湯を再度加熱することを「追いだき」と言う。

かつては手動で追いだきを行なっていたが、近年はオートタイプのガスふろ給湯器やオートタイプの電気温水器が登場したことにより、自動的に追いだきを行なうことができるようになった。


大壁

 【おおかべ】

 構造用合板などの面材で柱を覆い、柱を隠した壁のこと。


オーナーチェンジ

 【おーなーちぇんじ】

 投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。


オーバーハング

 【おーばーはんぐ】

 もともとは登山用語で、岸壁の上部に突き出た岩、張り出した岩のことをいうが、建物の場合は、外壁よりキャンティレバーで支えられた跳ね出した床、バルコニーのことをいう。


オープンスペース

 【おーぷんすぺーす】

 大規模なビルやマンションに設けられる空地(くうち:敷地のうち建築物が建てられていない部分)であって、歩行者用通路や植栽などを整備した空間をオープンスペースという。また広い意味では、都市における公園・緑地・街路・河川敷・民有地の空地部分などの建築物に覆われていない空間を総称して「オープンスペース」と呼ぶ場合がある。

高層建築物による景観や生活環境の悪化に対する制度として、国では昭和36年に特定街区制度、昭和46年に総合設計制度を創設した。
これらの制度は、大規模なビルやマンションを建設する際に広い空地を確保し、その空地を一般の歩行者が自由に通行できる空間として利用することを推奨するものである。
特に後者の総合設計制度は、現在も広く活用されており、この制度によって設けられた一般公衆が自由に出入りできる空地は「公開空地(こうかいくうち)」と呼ばれている。

近年では、大規模なビルやマンションにおいて、ヒートアイランド現象を緩和するために地上の空地部分の緑化が推進されており、また地方自治体の条例により良好な街並みの形成が推進されている。

さらにビルやマンションの市場価値自体を高めるという目的のために、開発者が空地(くうち)に歩行用通路・樹木・植栽・庭園・水路などを整備することが盛んになっている。
このようなさまざまな理由にもとづいて、大規模なビルやマンションの空地(くうち)において、通路・植栽等を整備することが近年盛んになっている。こうした空地(くうち)のことを一般に「オープンスペース」と呼んでいる。


オープンハウス

 【おーぷんはうす】

 中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時わが国でも導入された販売促進手法である。特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこむ。即日契約に至らなくとも地域の潜在顧客の掘り起こしを通じて、フォロー営業を進める手掛かりとなる有力な手法として利用される。オープンハウスについては、宅建業法施行規則6条の2第4号に該当するので、取引主任者を専任させる必要があるとされている。


オープンハウス

 【おーぷんはうす】

 本来は、企業のオフィスや生産施設を、顧客・取引先・投資家に見学させて、企業に対する理解度を高めるという企業広報活動のこと。

不動産業界では、販売しようとする物件の内部を一定の期間、担当営業員が常駐して、買い希望客に公開するという販売促進活動を指す。


オール電化システム

 【おーるでんかしすてむ】

 一戸建てや集合住宅などの熱源をすべて電気でまかなうこと。
オール電化住宅にするためには、200ボルトの電気配線が必要になる。海外では家電製品も200ボルト対応になっていることが多いが、わが国では100ボルト対応が一般的。


屋外広告物条例

 【おくがいこうこくぶつじょうれい】

 屋外広告物法第3条から第5条までの規定にもとづいて、都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村が定めた、屋外広告物の規制に関する条例のこと。

屋外広告物条例による規制が可能な地域は、従来は「市及び人口5千人以上の市街的町村の区域」(旧屋外広告物法第3条第1項)に限定されていたが、平成16年の法改正により、全国どこでも屋外広告物条例を設けることが可能になった(法第3条から第5条)。

屋外広告物条例による規制内容は、屋外広告物の表示・掲出の禁止(法第3条)、屋外広告物の表示・掲出に対する知事・首長の許可制(法第4条)、屋外広告物の形状・面積・色彩・意匠・掲出方法の基準(法第5条)である。また屋外広告物条例で定めるところにより、違反広告物を除却することができる(法第7条)。


屋外広告物の簡易除却制度

 【おくがいこうこくぶつのかんいじょきょせいど】

 屋外広告物について、都道府県・市町村の屋外広告物条例が制定されている場合には、その条例の適用区域では、屋外広告物は条例の基準に準拠しなければならない(屋外広告物法第5条)。また屋外広告物条例では知事の許可制や禁止区域を定めている場合がある(屋外広告物法第3条・第4条)。

このような屋外広告物条例に違反した屋外広告物については、知事・首長は、当該屋外広告物を除却することを命じることができ、自ら除却することもできるが、この場合には原則として、相当の期限を定めて公告するという所定の手続きを踏まなければならない(屋外広告物法第7条第1項から第3項)。

しかし期限を定めて公告するのでは、大量に設置されるのぼりや立看板を除去するには非常に不都合である。そこで、のぼりや立看板といった軽易な屋外広告物については、予告なしに即時撤去することが可能な制度が導入されている。これを屋外広告物の簡易除却制度という(屋外広告物法第7条第4項、第8条)。

この簡易除却制度の対象になるのは、次のものである。
ア はり紙
イ はり札
ウ 立看板(これを支える台を含む)
エ 広告旗(これを支える台を含む)(広告旗とはいわゆる「のぼり」のこと)

このアからエの物件は、条例違反ならば、予告なしに知事・市長が撤去することができる。
はり紙については屋外広告物条例に明らかに違反している場合にはいつでも撤去できる。また、はり札・立看板・広告旗については、明かに条例違反であってかつ管理されずに放置されていることが明らかな場合に、いつでも撤去することができる。

このようにして撤去されたアからエの物件は、知事・首長が所有者等に対して返還を公示するが、それでも返還できない場合には売却・廃棄処分となる(屋外広告物法第8条)。


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