不動産用語集


不動産用語集
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親権者

 【しんけんしゃ】

 親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」という。

親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。

親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。
1)子の財産を管理する権限
2)子の法律行為を代理する権限

この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。
ただし父母のどちらか一方が、共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったものとみなされる(民法第825条)。

例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとする。

この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取り消しが可能なものとなるはずである。

しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなる。

なお死別等により親権を行なう親がいないとき(又は親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言又は家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。


申告分離課税

 【しんこくぶんりかぜい】

 上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却益(譲渡所得)に対して、個人投資家が給与所得などの他の所得と分離して、独自に税額を計算し、確定申告を行なって納税すること。

上場株式等の売却益は、給与所得・事業所得・不動産所得とは別に、独自の「譲渡所得」として課税される仕組みになっており、これを「分離課税」という。従って給与所得が多くても少なくても、上場株式等の売却益に対する税率は一定(現行10%)となっている。
しかも上場株式等の譲渡所得については必ず確定申告を行なう必要があるので、これを特に「申告分離課税」と呼んでいる。

この申告分離課税の制度では、上場株式等の売却益に対して原則的には20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税される。
ただし平成15年1月1日から平成19年12月31日までの時限的な優遇措置として、この税率は10%(所得税7%、住民税3%)へと半分に軽減されている。

なお、申告分離課税では、個人投資家が自ら確定申告を行なうという手続き負担を軽減するために「特定口座」の制度が設けられている。
証券会社が納税まで代行するものは「特定口座(源泉徴収あり)」といい、証券会社が売却益の計算だけを行なうものは「特定口座(源泉徴収なし)」と呼ばれている。


新証券税制

 【しんしょうけんぜいせい】

 平成15年1月1日以降の上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の譲渡益等に対して適用される所得税等の仕組みのこと。
「申告分離課税への一本化」、「特定口座」、「譲渡損失の繰越控除」を主な内容としている。

1.申告分離課税への一本化
平成14年末までは、株式譲渡益に対する所得税の課税方法は、売却代金の1.05%の納税ですべて完結するという「源泉分離課税」の制度が存在していた。(詳しくは源泉分離課税へ)

しかし「源泉分離課税」の制度は平成14年末をもって廃止されたため、平成15年1月1日以降の上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却による利益については、個人投資家が自ら確定申告を行なって納税するという「申告分離課税」の制度のみが適用されている。
この申告分離課税の制度では、上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の売却益に対して、他の所得と分離して、20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税される。

ただし平成15年1月1日から平成19年12月31日までの時限的な優遇措置として、この分離課税の税率は10% (所得税7%、住民税3%)へと軽減されている。

2.特定口座
上記のように申告分離課税が導入されたため、上場株式等への投資をする個人投資家は、必ず税務署に対して確定申告書を提出しなければならないこととなった。しかし確定申告の手続は非常に手間がかかり、個人投資家に大きな負担を強いるものであった。
そこで個人投資家の取引口座を持っている証券会社が、取引口座の売買データをもとにして、個人投資家の代わりに税務署に対して確定申告を行なうなどの簡便な申告制度が導入された。これを「特定口座」と呼んでいる。

個人投資家が自己の取引口座を「特定口座」に指定すると、証券会社では毎月の株式等の売買履歴をもとにして毎月の売却益を計算し、証券会社が個人投資家の取引口座から、売却益に対応する税額(売却益の10%)を自動的に徴収(天引き)する。
ただし特定口座には、毎月の売買履歴から売却益を計算するだけにとどめて、証券会社による税額の天引きを行なわないという方式のものも存在する。
前者は「特定口座(源泉徴収あり)」、後者は「特定口座(源泉徴収なし)」として区別されている。(詳しくは「特定口座」へ)

3.上場株式等の譲渡損失の繰越控除
上場株式・店頭株式・上場不動産投資信託の取引に係る売却損を、損失が生じた翌年以降の3年間にわたって、株式等に係る譲渡所得の金額から控除できるという制度。平成15年1月1日に導入された新制度である。(詳しくは「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」へ)


申請情報(不動産登記における〜)

 【しんせいじょうほう(ふどうさんとうきにおける〜)】

 不動産登記を申請するにあたって必要となる情報のこと。従来の不動産登記制度における「登記申請書」に相当する。

平成17年3月7日から施行されている新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法と言う)では、さまざまな用語がオンライン申請に対応できるように改められた。
オンライン申請では登記申請書自体を提出することがなくなり、必要な情報をオンラインで送信することとなる。そこで登記申請書という名称を廃止して、申請情報という名称にしたものである。

なお、新不動産登記法では、すべての登記所において書面申請・郵送申請を認めているが、このような紙を提出する申請の場合であっても、やはり申請書ではなく、「申請情報」と呼んでいる。


申請書副本(不動産登記における〜)

 【しんせいしょふくほん(ふどうさんとうきにおける〜)】

 不動産登記を申請する際に提出する、登記申請書の写しのこと。

従来の不動産登記制度では、所有権移転登記等の権利の登記を申請した場合、登記完了後に、登記名義人に登記済証が交付されていた。
そのため権利の登記を申請するものは、登記済証の素材となるべき「申請書副本」を必ず提出する必要があった。
しかし平成17年3月7日から施行された新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、登記済証を順次廃止し、登記識別情報による本人確認制度を全面的に導入する方向に進んでいる。

そのため、新不動産登記法の施行後は、オンライン庁でオンライン申請する場合には、登記済証ではなく、登記識別情報を添付しなければならない。
オンライン庁で書面申請(郵送申請を含む)をする場合にも、同じく、登記識別情報を添付しなければならない。
しかし現時点で登記所の大半を占める未指定庁では、登記識別情報の制度が未導入である。従って、未指定庁では、登記済証の素材となるべき「申請書副本」の提出がやはり必要である。


人造大理石

 【じんぞうだいりせき】

 天然の石に模してつくる模造の石を人造石というが、大理石を模したものが人造大理石である。
モルタルの下地に白色セメント、大理石粉、顔料などを塗りつけ加圧成型した後に研磨して仕上げる。
価格が安く、加工が楽であるため、カウンターの天板などに利用されることが多い。テラゾともいう。


新築住宅の建設住宅性能評価書

 【しんちくじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ】

 登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則第5条)。

この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類があるが、そのうち新築住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の手順により作成される。

1)設計住宅性能評価書の作成
新築住宅の建設住宅性能評価書を作成するためには、その前の段階として「設計住宅性能評価書」を先に作成しておく必要がある。
具体的には、新築住宅の建設工事の請負人または注文者(もしくは新築住宅の売り主または買い主)が、登録住宅性能評価機関に対して、設計図等の必要書類を提出して、設計住宅性能評価書の作成を依頼する必要がある。(詳しくは設計住宅性能評価書へ)

2)建設住宅性能評価書の作成の申請
新築住宅の建設工事の請負人または注文者(もしくは新築住宅の売り主または買い主)が、登録住宅性能評価機関に対して建設住宅性能評価書の作成を申請する。
この申請は、下記の3)で述べる検査のうち最初の検査が実施されるべき時期よりも前に申請する必要がある(建設工事がある程度進行した後では必要な検査が実施できなくなる恐れがあるため)(品確法施行規則第5条)。
またこの申請にあたっては、請負人または注文者(もしくは売り主または買い主)は次の3種類の書類を提出する必要がある。
a:設計住宅性能評価書またはその写し
b:建築確認を受けたことを証明する確認済証
c:国土交通省告示(建設住宅性能評価のために必要な図書を定める件)により定められている多数の書類(具体的には配置図・仕様書・各階平面図など)

3)検査の実施
登録住宅性能評価機関は原則として4回以上、建設工事が一定の進行段階に到達するたびに、
建設工事の現場に立ち入って必要な検査を実施する。
この現場立入りによる検査は、設計住宅性能評価書に記載された性能のとおりに住宅が施工されているかどうかを目視や計測により検査するものである。
(ただし空気環境のひとつである「室内の化学物質の濃度等」だけは、設計住宅性能評価書の項目ではなく、建設住宅性能評価書に特有の項目である。「室内の化学物質の濃度等」を検査するには上記2)の申請において依頼者が検査を希望することが必要である)。

4)建設住宅性能評価書の作成
上記3)の検査にもとづいて、登録住宅性能評価機関は新築住宅の性能を評価し、建設住宅性能評価書を作成する。(このとき評価する項目の詳細は「日本住宅性能表示基準」へ)


心裡留保

 【しんりりゅうほ】

 本人の真意とは異なる内容を、本人が外部に表示することをいう。
例えば、ある品物を買う意思がまったくないのに、冗談で「その品物を買います」と店員に言う行為が、この心裡留保に該当する。心裡留保とは「真意を心のうちに留めて置く」という意味である。

このような心裡留保による意思表示は、有効な内心的効果意思を欠くものとして無効とするという考え方もありうるが、民法ではこのような真意と異なる意思表示をする本人は法の保護に値しないとの趣旨により、心裡留保にもとづく意思表示を原則的に有効と定めている(民法第93条本文)。

ただし、心裡留保にもとづく意思表示の相手方が、本人の真意に気付いていた場合(または通常の注意力を働かせれば真意に気付いて当然であった場合)には、相手方を保護する必要がないので、心裡留保にもとづく意思表示は無効となる(民法第93条但書)。


心裡留保における第三者保護

 【しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご】

 心裡留保による意思表示において、相手方が本人の真意を知っていたとき(または真意を知るべきであったとき)には、意思表示は無効となる(民法第93条但書)。この場合において、それにより不測の損害を被る第三者を保護する規定は民法には存在しない。

そこで民法学の通説では、このような場合に第三者を保護するために、虚偽表示に関する民法第94条第2項を類推適用することを主張している。
つまり、本人(A)が心裡留保により意思表示をし、相手方(B)が本人の真意を知っていた(または真意を知るべきであった)ときに、その相手方と取引をした第三者(C)は原則として保護されるべきであるということである。
従って、AとBは、AB間の法律行為が、民法第93条但書の適用により無効である旨をCに対して原則的に主張できないことになる。
ただしCが、AB間の法律行為が民法第93条但書により無効であることを知っていた場合には、そのようなCを保護する必要は無いため、この場合にはAとBは、AB間の法律行為が無効である旨をCに対して主張できることとなる。


水質汚濁防止法

 【すいしつおだくぼうしほう】

 公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)および地下水の水質汚染を防止するために、昭和45年に制定された法律のこと。特に平成元年に地下水に関する規定が追加されて以降は、この法律が地下水汚染に関して中心的な役割を担っている。

水質汚濁防止法の概要は次の通り。
1)生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出し、または有害物質を使用する等の理由により、水質汚染を招く危険のある施設を「特定施設」と定義する(水質汚濁防止法第2条)
2)特定施設を設置する工場・事業場等を「特定事業場」と定義する(同法第5条)
3)特定施設を設置する者・使用廃止する者に特定施設設置等の届出を義務付ける(同法第5条等)
4)特定事業場に、排水基準の遵守を義務付ける(同法第3条)
5)指定地域内の特定事業場に、水質汚濁の総量規制を実施する(同法第4条の5)
6)特定事業場に、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定を義務付ける(同法第4条の5)
7)有害物質を使用する特定事業場において、特定地下浸透水が有害物質を含んでいるとき、その特定地下浸透水を地下に浸透させることを禁止する(同法第12条の3)
8)上記7)に違反して、特定事業場の事業者が、有害物質を含む特定地下浸透水を地下に浸透させた場合において、都道府県知事は地下水の水質浄化を命令することができる。これを地下水の水質浄化の措置命令という(同法第14条の3、同法施行規則第9条の3、同法施行規則別表)
9)都道府県知事に地下水の水質を常時監視することを義務付けた。これにより平成元年以降、毎年全国の約1万2千の井戸について水質調査が実施されている。これを地下水モニタリングという(同法第15条〜第17条)
10)工場・事業場から有害物質を含む水を排出し、または有害物質を含む水を地下に浸透させた場合には、工場・事業場の事業者に過失がなくても、工場・事業場の事業者に健康被害の損害賠償の責任を負わせる(同法第19条〜第20条の3)(詳しくは「地下水汚染の無過失責任」へ)


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