不動産用語集


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居抜き

 【いぬき】

 店舗や工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。

従って、居抜きで購入もしくは借りた場合は、以前のままの内装や設計設備等が付帯するので、比較的早期で営業にこぎつけることができる。


違反建築物

 【いはんけんちくぶつ】

 建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約9条)。


違約金

 【いやくきん】

 不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。
このような金銭を「違約金」と呼んでいる。

「違約金」と「損害賠償額の予定」とは、債務を履行しない当事者が支払う金銭という意味ではよく似た概念である。
しかし「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるという点で、「損害賠償額の予定」とは大きく異なっている。

ただし実際の売買契約においては、「違約金」という言葉を「損害賠償額の予定」と同じ意味で使用していることも多い。
さらに民法(第420条)では、違約金という言葉の意味について、売買契約書でその意味を明示していない場合には、違約金は「損害賠償額の予定」の意味であるものと一応推定されると定めている。

このように「違約金」は、「損害賠償額の予定」と同じ意味であると解釈されるケースも実際には多いのである。
そのため売買契約書において本来の意味での「違約金」を定める場合には、その意味を明記しておくことが望ましいと言える。

なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。

これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないように特に保護している強行規定である。
宅地建物取引業者どうしの売買取引についてはこの宅地建物取引業法第38条は適用されない。


違約手付

 【いやくてつけ】

 手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。

例えば売買契約において買い主が違約手付1万円を交付したとき、買い主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その1万円は没収される。反対に売り主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売り主は買い主に2万円を償還しなければならない。
このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。

わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。


印鑑証明

 【いんかんしょうめい】

 印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。
印鑑証明は、法令上は不動産の所有名義人が登記義務者として登記申請する場合などに(不動産登記法施行細則42条、42条の2)、また公正証書の作成を委嘱する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となるが、その他の取引等についても人違いでないことの確認等のため要求されることがある。印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。


印鑑証明(会社の〜)

 【いんかんしょうめい(かいしゃの〜)】

 株式会社・有限会社等の法人が、売買等の契約を行なう場合には、契約書に代表者印を押印するのが通例である。

このような代表者印について、その代表者印が、登記所に対して印鑑届けを行なった正式なものであるということを、登記所が公的に証明した書面のことを「印鑑証明」と呼んでいる。


印鑑証明(個人の〜)

 【いんかんしょうめい(こじんの〜)】

 個人があらかじめ市区町村役所において印鑑登録を行なった実印について、その実印が印鑑登録された正式なものであるということを、市区町村長が公的に証明した書面のことを「印鑑証明」と呼んでいる。


印紙税

 【いんしぜい】

 印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。


印紙税

 【いんしぜい】

 契約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。
印紙税の納付方法は、課税対象となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。

印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱いとなっている(印紙税法第20条)。

具体的に印紙税が課税されるべき契約書・領収証等の種類は、印紙税法別表第一に規定されている(詳しくは「課税文書」を参照)。

印紙税の納税額(すなわち貼付し消印すべき収入印紙の額面)は下記の1)から4)のとおりである。

なお契約書を2通作成し、両方に契約当事者の署名又は押印がある場合には、その2通の両方についてそれぞれ所定の収入印紙を貼付し消印する必要があるので注意したい。


1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。

・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円

2)金銭消費貸借契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書)。

・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円

3)売上代金に係る金銭の受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。

・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円
・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円
・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円
・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円
・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円

4)売上代金以外の金銭に係る受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。

・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上(上限なし)・・・200円
・金額の記載がないもの・・・200円

注:上記1)から4)においてその他の場合は省略。


インテリア

 【いんてりあ】

 本来は、建物の内部空間の全体を指す言葉である。
住宅の場合で言えば、室内の天井・壁・床の内装材と、家具・調度品のすべてが「インテリア」である。
また一般的には、家具と調度品のみを「インテリア」と呼ぶことも多い。


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