不動産用語集


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貸主

 【かしぬし】

 不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。

不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。

この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。

なお、貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。

宅地建物取引業法によれば、不動産を賃貸することのみを業として行う場合には、宅地建物取引業免許を取得する必要はないとされている。

(ただし、他の宅地建物取引業者の媒介・代理により、不特定多数の賃借人を募集する不動産賃貸業を営む者については、宅地建物取引業免許は不要である)


貸家建付地

 【かしやたてつけち】

 建物が存在している土地について、建物所有者と土地所有者が同一であるとき、この土地を「建付地」という。

ある土地が「建付地」であって、建物の種類が貸アパート・貸マンション・貸家などの賃貸用建物であるとき、その土地を「貸家建付地」と呼ぶ。


ガス給湯器

 【がすきゅうとうき】

 ガスにより瞬間的に湯を沸かし、台所・風呂などのへの給湯を行なうガス機器のこと。
給湯栓の蛇口を開くと同時に燃焼が始まり、水道の水圧を利用して給湯を行なう。
大きく分けて「ガス給湯器」「ガス風呂給湯器」の2種類がある。
また浴槽の水を沸かす機能だけに特化したものは「風呂がま」と呼ばれる。

1)ガス給湯器
ガスの燃焼により瞬間的に湯を沸かし、台所・洗面台・ふろ・シャワーの給湯栓まで湯を運び、給湯を行なう機器のこと。
かつては水温や通水量により湯温が変化するという問題があったが、近年では電子制御により火力をコントロールすることで安定した湯温が確保されている。

ガス給湯器の能力は号数で表示されている。この号数は「水温よりも25度だけ高温の湯を1分間に何リットル沸かすことができるか」を示したものである。一般的には4人家族の場合、24号またはそれ以上の号数のガス給湯器が推奨されている。

2)ガスふろ給湯器
台所・洗面台・ふろ・シャワーへの給湯を行なうだけでなく、ふろの追いだき・沸かし直しというふろがまの機能をも1台で兼ね備えた給湯器のこと。
追いだき時に給湯性能が低下することを防止するために、給湯用と追いだき用の2組の熱交換器を持ち、バーナーも別々になっているタイプが主流である。

ガスふろ給湯器のふろの沸かし方については、湯はり・追いだきを自動的に行なうタイプ(オートタイプ)と、湯はり・追いだき・足し湯を自動で行なうタイプ(フルオートタイプ)という2種類がある。

なお、ガスふろ給湯器は設置場所により次の2タイプに分かれる。

ア:自由タイプ
強制循環ポンプを備え、給湯器から離れた浴槽まで強制的に温水を送り出すもの。戸外に設置する。浴室に隣接して設置する必要がないため、間取りの自由さを確保しやすい。

イ:浴室隣接タイプ
浴室に隣接した戸外に設置するもの。主に戸建て住宅で使用される。強制循環ポンプを備えたものと、強制循環ポンプがなく自然対流で浴槽に湯を送り出すものがある。

強制循環式のものは、ある程度設置場所を自由にすることができ、浴槽の高さと機器を設置する高さをある程度ずらすこともできる。
自然対流式では浴槽の高さと機器を設置する高さを合わせる必要があり、また水面に近い方から湯が出るために浴槽下部に冷水がたまりやすいという面もある。


課税取引

 【かぜいとりひき】

 課税取引とは、消費税が課税される取引のことである。

本来消費税はすべての取引に対して課税されるのが原則であるので、物品の販売やサービスの提供は原則的にすべて「課税取引」であるとされている。

しかし税の性格や社会政策的配慮により消費税を課税しない取引が存在する。これは「非課税取引」と呼ばれている。

具体的には、不動産取引に関連して次のものは「非課税取引」とされている。
1)土地の販売における土地の対価
2) 土地と建物を一体として販売する場合における土地部分の対価
3)借地権の譲渡の対価
4)住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料


注意
・不動産仲介手数料は、たとえ上記1)から4)に関する仲介であっても、課税対象である。
・施設の整備された駐車場の駐車料は課税対象である。
・住宅の賃貸借であってもその賃貸期間が1ヵ月未満の短期である場合はその家賃は課税対象である。
・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金は預かり金であるので、課税対象とならない。
・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金のうち将来返還を予定しない部分(関西におけるいわゆる「敷引」など)は家賃と同様の扱いであり、非課税である。


課税文書

 【かぜいぶんしょ】

 印紙税が課税される対象となる契約書および受取書のことを「課税文書」という(印紙税法第3条第1項)。
具体的には次の1)から6)などが「課税文書」に該当する(印紙税法別表第一)。

1) 不動産売買契約書
2) 建築工事請負契約書
3) 土地賃貸借契約書
4) 金銭消費貸借契約書
5) 3万円以上の売上代金の領収証
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証

(補足)

・建物賃貸借契約書は課税文書ではない。
・不動産の仲介を依頼した場合に作成する「不動産媒介契約書」は課税文書ではない。

・売上代金の領収証とは「手付金の領収証」「不動産売買代金の領収証」「賃貸料の領収証」「不動産仲介手数料の領収証」などである。
・売上代金以外の金銭の領収証とは「敷金の領収証」などである。


家族従業員

 【かぞくじゅうぎょういん】

 個人が不動産の貸付けを行なうとき、これを手伝う家族が次の要件を満たしていれば、この家族を「家族従業員」と呼ぶ。

1)その個人と手伝う家族とが同一の生計を営むこと
2)手伝う家族が15歳以上であること
3)1年のうち6ヵ月を超える期間、その貸付けの業務に専従していること

青色申告を行なっている場合、家族従業員の給料・賞与を必要経費にすることができる。
また白色申告を行なっている場合には、家族従業員について「専従者控除」を受けることができる。


合体登記

 【がったいとうき】

 建物に物理的な変更を加えて、数個の建物を構造上一体の建物にした場合に、それら数個の建物の登記記録をひとつにまとめる登記のこと。


勝手口

 【かってぐち】

 玄関とは別に設けられた、台所やサービスヤードへの出入りするための出入り口のこと。

茶室で、客が出入りする躙り口(にじりぐち)に対して、亭主が出入りする口(茶道口)のことも勝手口という。


合筆

 【がっぴつ】

 土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とすること。


合筆登記

 【がっぴつとうき】

 数筆の土地を合わせて、一筆の土地にするという登記のこと。
合筆登記がされた場合、従来の数筆の土地の登記記録は閉鎖され、閉鎖登記簿へ移行する。
なお合筆登記をするには、地目が違う土地同士の合筆はできない。
また所有権の登記(所有権の保存の登記または所有権移転登記)がある土地と、所有権の登記がない土地との合筆登記もできない。


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