親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」という。
親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。
親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。
1)子の財産を管理する権限
2)子の法律行為を代理する権限
この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。
ただし父母のどちらか一方が、共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったものとみなされる(民法第825条)。
例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとする。
この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取り消しが可能なものとなるはずである。
しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなる。
なお死別等により親権を行なう親がいないとき(又は親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言又は家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。 |