不動産用語集


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重量鉄骨構造

 【じゅうりょうてっこつこうぞう】

 鉄骨構造のひとつ。
重量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。

1)重量鉄骨(H形鋼など)を柱・梁として使用する。
2)柱・梁の接合部をボルトにより「剛接合」する
(「剛接合」とは外力を受けても接合部が回転・変形しないという意味である)
3)木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する。

このように「重量鉄骨構造」は、剛接合された骨組を持つ非常に頑強な構造となっている。
そのため、重量鉄骨構造は3階建ての一戸建て住宅や、3階建ての共同住宅で多用されている。(ただし最近は2階建ての重量鉄骨構造も見られる)


授権行為

 【じゅけんこうい】

 本人が代理人に対して、代理権を授与する行為のこと(詳しくは代理権授与行為へ)。


主たる債務

 【しゅたるさいむ】

 ある人の債務を他の者が保証するとき、保証を受ける債務を「主たる債務」という。また保証人が負う債務を「保証債務」という。
保証債務は主たる債務に付従するものとされているので、主たる債務が弁済等の理由により消滅した場合には、保証債務もまた消滅するものとされている。(詳しくは保証債務へ)


取得時効

 【しゅとくじこう】

 一定期間、所有の意思をもって、他人の物を占有したとき、その物の所有権などの権利を、取得することができる(民法第162条)。
このように占有という事実状態が継続することにより、権利を取得できる時効を取得時効という。
取得時効は期間10年で完成する短期取得時効と、期間20年で完成する長期取得時効に分かれる。


主任者証

 【しゅにんしゃしょう】

 宅地建物取引主任者証 

都道府県知事の行なう宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2)。

宅地建物取引主任者証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。
有効期間は5年であり、申請により更新することができる(宅地建物取引業法第22条の3)。

主任者証の交付を受ける際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法定講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。


守秘義務

 【しゅひぎむ】

 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判の際、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。


主要構造部

 【しゅようこうぞうぶ】

 建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のこと。
建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。
ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。


準委任契約

 【じゅんいにんけいやく】

 法律行為以外の事務を委託する契約のこと。民法第656条(および民法第643条から第655条)に規定されている。
法律行為以外の事務としては、具体的には、診療行為(診療契約)や、不動産の管理(不動産管理契約)を挙げることができる。


順位番号(不動産登記における〜)

 【じゅんいばんごう(ふどうさんとうきにおける)】

 登記記録の甲区、乙区のそれぞれにおいて、登記の時間的順序に従って、各個の登記に付される番号のこと。

甲区にされた登記は甲区の中で順位番号が付けられ、乙区にされた登記は乙区の中で順位番号が付けられる。つまり区の中における登記の先後は、順位番号によって判明する。
なお、区をこえて登記の先後を見るためには、受付番号で判断する。


準関係人

 【じゅんかんけいにん】

 収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。
具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした者や、権利を害されるおそれのある者を指す。

例えば、収用対象の土地について、他へ転売してはならないという処分禁止の仮処分を行なった者や、登記されていない買戻し権を有する者が準関係人に該当する。

準関係人は、収用裁決において、収用委員会の審理が終わるまでの期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる(土地収用法第43条)。


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