地区計画の区域の内部において定められる、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域。
1)趣旨
地区計画は、特定の区域における街づくりを誘導するために市町村が定める計画である(詳しくは地区計画へ)。この地区計画の区域の内部において、市街地の再開発・開発整備を実施すべき区域を定めることができ、この区域を「再開発等促進区」と呼んでいる(都市計画法第12条の5第3項)。
2)再開発等促進区の決定
再開発等促進区は、地区計画の内容のひとつとして、都市計画で決定される。再開発等促進区となるための条件としては次のアからエをすべて満たすことが必要である(都市計画法第12条の5第3項)。
ア)用途地域が定められている区域であること。
イ)現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、または著しく変化することが確実であると見込まれること
ウ)適正な配置および規模の公共施設がないこと。
エ)高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
3)再開発等促進区で定めるべき事項
再開発等促進区では、通常の地区計画の区域において定めるべき事項に加えて、次の事項をも定める必要がある(都市計画法第12条の5第4項、施行令第7条の5)。
a)土地利用に関する基本方針 。
b)施設(道路、公園、緑地、広場その他の公共空地)の配置および規模 。
ところでこのb)の「施設」からは、都市計画施設および地区施設は除外される。ここで都市計画施設とは「都市計画で決定されている都市施設」をいう。また地区施設とは「主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの公共空地であって、地区整備計画で定められているもの」をいう。
4)施設の配置および規模を定めない場合
上記3)のb)の「施設」については、その施設の整備事業が行なわれる見込みがないなどの特別の事情がある場合には、「施設」の配置および規模を定めなくてよいとされている(都市計画法第12条の5第5項)。 |