建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが原則として必要である。
この建築主事が行なう確認のことを「建築確認」と呼んでいる。名称こそ「確認」であるが、これを取得しなければ建築は不可能であるので、実質的には“許可”に近いものと考えることができる。
建築確認を申請する必要があるのはおおよそ次の場合である。
1)特殊建築物であって、その特殊な用途に供する床面積が100平方メートルを超えるものについて、建築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途の変更のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)
2)大規模建築物について、建築・大規模の修繕・大規模の模様替のいずれかを行なおうとする場合(ただし10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)
3)「防火地域または準防火地域」以外で、一般建築物を建築しようとする場合(ただし10平方メートル以下の増築又は改築をする場合を除く)
4)「防火地域または準防火地域」において、一般建築物を建築しようとする場合(この場合は10平方メートル以下の増築又は改築であっても申請が必要) |