不動産用語集


不動産用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行
ABC

前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  次へ

議決権

 【ぎけつけん】

 区分所有法の第39条によれば、管理組合の集会において通常の議案を議決する場合には、「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができる。(「普通決議」「特別決議」参照)

ここでいう「議決権」とは、原則として各区分所有者の専有部分の割合を指している(区分所有法第38条)。
例えば、ある区分所有建物の専有部分の面積の合計が1,000平方メートルの場合に、ある区分所有者の専有部分の面積が70平方メートルであるならば、その区分所有者の議決権は「1,000分の70」となるのが原則である(区分所有法第38条・第14条第1項)。

ただし管理規約の定めによって、これとは異なる割合で、議決権を定めることも可能である(区分所有法第38条)。


期限付き建物賃貸借

 【きげんつきたてものちんたいしゃく】

 平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに設けられた制度。従前の借家法は、貸主側に特別な事情があっても、一時的に使用することを目的とする賃貸借と認められない限りは、すべてその終了時に正当事由が必要であった。そこで、借地借家法は、1)転勤、療養、親族の介護その他の本人の意思を超えたやむを得ない事情で不在となる場合(借地借家法38条、賃貸人の不在期間の建物賃貸借)、2)法令または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明かな場合(同法39条、取壊し予定の建物の賃貸借)に、建物を貸すことができそうな一定の期間だけ建物を貸し、期限がきたら正当事由の有無にかかわらず、建物を確実に返してもらうことができるという制度を創設した。このような制度は、従来の借家法とは大きく権利関係が異なるものとなることから、契約を締結する際、次の要件が必要となる。1)については、a)転勤その他のやむを得ない事情があること、b)その事情により一定期間その建物を生活の本拠として使用しないこととなること、c)その期間の経過後は建物を生活の本拠として使用することとなること、d)やむを得ない事情を記載した書面により、契約を更新しない旨の特約をすること。
2)については、a)法令または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明らかな場合であること、b)建物を取り壊すべき事由を記載した書面により、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約をすること。
いずれの契約についても、書面によることが、条文上要求されているので制度を利用するにあたっては、注意が必要である。特に1)の制度は、サラリーマン等が転勤等で一時的に持家を貸す場合に利用できるため、リロケーションサービスとともに今後が注目されている。


期限付き建物賃貸借

 【きげんつきたてものちんたいしゃく】

 借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度。

期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。

1)転勤等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること
2)法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと

しかし平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶことが可能となった。
そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止された。


危険負担

 【きけんふたん】

 建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義である。民法の規定によれば、
(1)不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって双務(売買等)契約の目的としている場合は、債権者主義を採っているが、
(2)自動車を10台売買するというように種類と数量だけが定まっているような契約の場合は、どの自動車を売るのかがはっきりした時点、つまり不特定物が特定物に変わったときから、買主である債権者が危険負担することとなり(民法534条)、
(3)その他の場合は債務者主義を採っている(同法536条)。
なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。


基準地価

 【きじゅんちか】

 都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格のこと。詳しくは都道府県地価調査へ。


規制区域

 【きせいくいき】

 土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその恐れがある区域において、地価が急激に上昇しまたはその恐れがあるとき、知事はその区域を「規制区域」に指定しなければならない(国土利用計画法第12条)。

規制区域に指定されると、その区域内における土地の取引には必ず知事の許可が必要となり、知事の許可のない土地取引はすべて無効となる(国土利用計画法第14条)。

知事の許可を得るには、土地の利用目的が「自己の居住の用」「従来から営んでいた事業の用」「公益上必要なもの」等に限定されるため、投機的な土地の取引は完全に締め出されることとなる(国土利用計画法第16条)。


基礎

 【きそ】

 建物の荷重を地盤に伝えるための構造のこと。

直接基礎と杭基礎の2種類に分かれる。

直接基礎には、独立基礎(独立フーチング基礎)、布基礎(連続フーチング基礎)、べた基礎などの種類がある。


基礎控除

 【きそこうじょ】

 所得控除のひとつ。

基礎控除はすべての個人について常に所得から控除することができる金額である。

基礎控除の額は、一律に38万円である。


既存住宅の建設住宅性能評価書

 【きぞんじゅうたくのけんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ】

 登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同法施行規則第5条)。

この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類があるが、そのうち既存住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の1)から4)の手順により作成される。
なお既存住宅とは「建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅」のことである。

1)建設住宅性能評価書の作成の申請
既存住宅の売り主または買い主が、登録住宅性能評価機関に対して、評価を希望する分野を明らかにして、建設住宅性能評価書の作成を申請する(同法施行規則第5条第2項)。

既存住宅について評価すべき項目は「現況検査により認められる劣化等の状況」と「個別性能に関すること」という2種類に分かれている。
このうち後者の「個別性能に関すること」をどのような分野について実施するかは売り主または買い主の自由に委ねられているので、申請にあたっては評価を希望する分野を明示しておく必要がある。(詳しくは「日本住宅性能表示基準」へ)
また前者の「現況検査により認められる劣化等の状況」についても、後述の特定現況検査を実施するかどうかは売り主または買い主の自由である。
またこの申請にあたって、売り主または買い主は、既存住宅の付近の見取り図などの必要書類を提出する必要がある(国土交通省告示「建設住宅性能評価のために必要な図書を定める件」より)。

2)現況検査
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地を訪問して、ひび割れ・欠損・剥がれ・傾斜などの劣化状況を検査する(これを「現況検査」という)。この現況検査は目視・計測により行なわれる。また現況検査の範囲は、外部から目視できる範囲に限定されており、屋根裏・床下は除外される。
なお売り主または買い主の希望により、木造部分についての腐朽等・虫害の検査(これを「特定現況検査」という)を実施することもできる。この特定現況検査は目視・打診・触診によって行われ、屋根裏・床下に評価員(または委託を受けた専門業者)が入り込んで検査する。

3)個別性能評価
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地調査(現地における目視・計測)により「構造の安定」「火災時の安全」「維持管理への配慮」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」という6分野(21項目)の性能評価を行なう。ただしこれらの個別性能評価を行なうかどうは売り主・買い主の自由である。

4)建設住宅性能評価書の作成
上記のような検査と個別性能評価に基づき、登録住宅性能評価機関が、既存住宅に係る建設住宅性能評価書を作成し、売り主または買い主に交付する。


既存宅地

 【きぞんたくち】

 市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されている。

具体的には市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースである(都市計画法第43条第1項)。
1)開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合
2)建築許可が不要な建築を行なう場合
3)建築許可を受けた場合

しかし平成13年5月18日より前には、市街化調整区域内であっても一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築をすることが広く認められるという制度が存在した。
これが「既存宅地」の制度である(旧都市計画法43条1項6号)。

既存宅地の制度とは次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度であった。

ア)市街化区域に隣接している地域内の土地であること
イ)おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地であること
ウ)市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと
エ)ウについて知事の確認を受けたこと

このような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行なうことができたのである。

しかし平成13年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置を経たのちに消滅することとなった。

具体的には、改正法施行日(平成13年5月18日)以前に既存宅地である旨の確認を受けた土地については、施行日から5年間(平成18年5月17日まで)だけは「自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができる。

ただし「自己の居住または業務を行うことを目的としない建築行為」については、経過措置の対象にならないので、原則どおり建築許可を取得することが必要となっている。


前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  次へ

メインメニュー

物件検索

マンション物件リクエスト

不動産コラム・体験談

マンション関連法

困ったときは

会社情報

リンク集

リンクポリシー

当サイトはリンクフリーです。相互リンクも募集中です。
リンク依頼はEメール[email protected]にてお願いします。

スタッフ集合写真