不動産用語集


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スロープ

 【すろーぷ】

 一般には傾斜を表し、建築学上では「斜路」をいう。

廊下や通路の高低差は普通階段で処理するが、身体障害者が車椅子等で通行できるよう傾斜で処理する。不特定多数が利用する公共施設やホテル、ビルなどにはハートビル法等でスロープの設置が義務づけられている。


スロップシンク

 【すろっぷしんく】

 床掃除のモップ・雑巾などを洗うため、また掃除で使った汚水を流すための深型の流し。主にバルコニーや便所、湯沸し室に設置される。「掃除用流し」ともいう。


制限能力者

 【せいげんのうりょくしゃ】

 行為能力を欠くために、単独で行なった法律行為を事後的に取消すことが可能とされている者のこと。
具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が制限能力者である。

制限能力者はその保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)の同意がない場合には、有効に法律行為を行なうことができないとされている(同意を得ない法律行為は事後的に取消すことが可能である)。


制限能力者の相手方の催告権

 【せいげんのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん】

 制限能力者と契約等をした相手方は、制限能力者またはその法定代理人・保佐人・補助人が、その契約等を取消すかもしれないという不安定な立場に置かれる。
そこで民法第19条では、制限能力者と契約等をした相手方から、その法定代理人・保佐人・補助人等に対して、1ヵ月以上の期間内に、その契約等を追認するか否かを返答するように催告することができると定めた。

催告をする対象が、法定代理人・保佐人・補助人であるときは、期間内に返答がない場合には、その契約等を追認したものとみなされる(すなわち契約等の取消しができなくなる)。
また制限能力者である被保佐人・被補助人に対して「保佐人・補助人の追認を得る」ように催告することもできるが、この場合には、期間内に返答がないならば、その契約等は取消しされたものとみなされる。
なお、制限能力者である未成年者・成年被後見人に対して催告をすることはできない。


制限能力者の詐術

 【せいげんのうりょくしゃのさじゅつ】

 制限能力者が詐術(さじゅつ)を用いて、契約等の相手方に対して、自分が制限能力者ではないと誤信させたような場合には、制限能力者(およびその法定代理人・保佐人・補助人)は、その契約等を取消すことができなくなる(民法第20条)。
これはそのような悪意のある制限能力者はもはや保護に値せず、誤信した相手方の取引の安全を保護すべきであるという趣旨である。

例えば、自分が制限能力者ではないことを証明する書類を偽造して契約の相手方に交付するというような積極的な手段を用いる場合はもちろん「詐術」に該当し、制限能力者側の取消権は消滅する。
また、自分には相当の資産があるから信用せよと語る場合のように、他の言動とあいまって相手方の誤信を強めた場合も「詐術」に該当する。

これに対して、単に制限能力者であることを黙秘していたというだけでは、「詐術」に該当しないので、制限能力者側の取消権は存続すると解されている。

なお、民法20条により制限能力者側の取消権が消滅するには、契約等の相手方が、制限能力者であるという事実に気付いていなかったことが必要である。


制震(振)システム

 【せいしんしすてむ】

 地震の揺れをおもりや水槽などの装置で制御すること。

制震システムにはパッシブとアクティブがある。まずパッシブタイプの制振システムは、タワーや超高層ビル、マンションの最上階に水槽やおもりを載せて、地震や強風により発生する振動エネルギーを水槽やおもりで共振させることによって揺れを止めるもの。
これに対してアクティブタイプの共振システムは、タワーや超高層ビル、マンションの最上階に設置されたおもりをコンピュータ制御で移動させ、揺れを吸収する。


生石灰

 【せいせっかい】

 石灰石を高温で焼いて作られる白色の物質。
主成分は酸化カルシウム(CaO)である。
なお石灰は英語で「lime」(ライム)という。


成年

 【せいねん】

 満20歳に達したことを成年という(民法第3条)。
年齢計算に関する法律では、年齢の計算は出生日を含めて始めることとされているので、20回目の誕生日の前日の終了時点において、成年に達することになる。

なお民法第753条では、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより、成年に達したものとみなされるという特例措置が設けられている。
これは仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人(原則として親権者を指す)が財産管理権を有することになり、不都合であるので、結婚した者はただちに成年とみなすという趣旨である。
このように婚姻により成年とみなすことを「成年擬制(せいねんぎせい)」という。(詳しくは「成年擬制」へ)


成年擬制

 【せいねんぎせい】

 民法第753条では、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとしている。このように婚姻により成年とみなすことを「成年擬制」と言う。

成年擬制の趣旨は次のように説明されている。
仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人が財産管理権(民法第824条)を有することになり、また財産行為について法定代理人の同意を得なければならない(民法第4条)。
これでは婚姻生活の独立性をそこなうおそれがあり、不都合であるので、結婚した者はただちに成年とみなすのだと説明されている。

成年擬制が発生するのは、法律上の婚姻に限られており、内縁関係では成年擬制が発生しない。従って正式に婚姻届を提出した場合にのみ、成年とみなされることになる。

配偶者の死亡や離婚により、満20歳より前に婚姻が解消してしまった場合には、その者はまた未成年に戻るのかどうかが問題になる。
この点については、いったん婚姻したものは社会的自覚が成熟したのだから、あえて未成年に戻すべきではないので、婚姻解消後も成年擬制は継続すると解釈されている。


成年後見人

 【せいねんこうけんにん】

 成年被後見人を保護するために、家庭裁判所が職権で選任する後見人のこと(民法843条)。

成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持つ(民法859条)。


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