不動産用語集


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広告旗

 【こうこくばた】

 日常用語では「のぼり」「のぼり旗」と呼ばれている。
容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている広告用の旗のこと。またその看板を支える台なども広告旗に含まれる。

広告旗は、店舗の宣伝や不動産物件の告知のために屋外に掲出されることが多く、コストも安く宣伝効果も高いため、近年はその利用が増えている。
しかし、改正屋外広告物法(平成16年12月施行)では、広告旗を即時撤去できる対象に新規に含めることとなったので注意したい。

屋外広告物法にもとづく都道府県・市町村の屋外広告物条例では、広告旗の禁止区域や許可区域を設けている場合がある。また同じく屋外広告物条例では、広告旗の大きさや設置方法を規制している場合がある。

このような屋外広告物条例に違反し、しかも管理されずに放置されていると認められた場合、広告旗は、予告なしに即時撤去できる扱いとなっている(屋外広告物の簡易除却制度)。


工作物

 【こうさくぶつ】

 土地に定着する人工物のすべてをさす。従って、建物だけでなく、広告塔なども「工作物」である。
工作物のうち、建築物は当然建築基準法の対象になる。

広告塔などは、本来建築基準法の対象外のはずだが、一定以上の規模のものは、建築確認の申請が必要であり、建築物と同じように扱われる。
具体的には次の工作物である(建築基準法88条・施行令138条)。
1)高さが2mを超える擁壁(ようへき)
2)高さが4mを超える広告塔
3)高さが6mを超える煙突
4)高さが8mを超える高架水槽
5)高さが15mを超える鉄柱 など


工事完了検査

 【こうじかんりょうけんさ】

 建築主は、工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「工事完了検査」を申し出る必要がある。この申出を受けた建築主事は申出から7日以内に建築物を検査する必要がある。
この検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「検査済証」を建築主に交付しなければならない。


公示地価

 【こうじちか】

 地価公示により公示された「標準地」の価格のこと。


工事の代行による補償

 【こうじのだいこうによるほしょう】

 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することで、収用されない残地に通路、みぞ、かき、さく、その他工作物の新築・改築・増築・修繕、盛土、切土をする必要が発生する場合がある。
このとき起業者はこれに要する費用を損失補償しなければならない。これを一般的に、みぞかき補償と呼んでいる(土地収用法第75条)。

この「みぞかき補償」の場合に、起業者・土地所有者・関係人は、金銭による補償の全部または一部の代わりに、起業者自体がみぞかき等の工事を行なうように、収用委員会に要求できる。これが「工事の代行による補償」である。

収用委員会は、明渡裁決において、工事の代行による補償の裁決をすることができる(土地収用法第84条)。


公証人

 【こうしょうにん】

 公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行なうために、法務大臣が任命する公務員のこと。全国で約550名が任命されている。
公証人は、裁判官などを長く務めた実務経験者の中から法務大臣が任命しており、全国の法務局・地方法務局に所属し、公証役場で執務を行なっている。


公証役場

 【こうしょうやくば】

 公証人が執務する事務所のこと。全国に約300ヵ所の公証役場が設けられている。
公証役場では、公証人が公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行なっている。


公序良俗違反

 【こうじょりょうぞくいはん】

 公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている(民法第90条)。
民法などにおける強行規定に違反する法律行為は無効とされているが、こうした強行規定に該当しない法律行為であっても、民法第90条により、公序良俗に違反したことを理由として法律行為が無効とされる場合がある。
例えば、暴利行為(高利貸し)、倫理に反する行為(妾契約)、正義に反する行為(悪事をしないことを条件として金を与える行為)、人権を侵害する行為(男女を差別する雇用契約)などである。

なお公序良俗違反に関しては実際の状況に応じて、無効か否かを判断するという処理がされることが多い。例えば、密輸資金の融資を強く要請され、やむをえず融資した者が貸金の返還を請求した事案では、最高裁は、融資した者の不法性は微弱であり、公序良俗違反に当らないとして貸金の返還請求を認めている。


更新料(借地契約における〜)

 【こうしんりょう(しゃくちけいやくにおける〜)】

 普通借地権や旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができない(借地借家法第6条)。そのため地主は、契約の更新について異議を唱えない代わりに、借地人に対して更新料を請求するケースが多い。更新料の金額は土地の価額の5%前後であることが多いようである。


更新料(建物賃貸借における〜)

 【こうしんりょう(たてものちんたいしゃくにおける〜)】

 建物の賃貸借契約を更新する際に、借り主から貸し主に対して、支払われる金銭のこと。


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