不動産用語集


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斡旋(土地収用法における〜)

 【あっせん】

 土地収用法において、当事者の双方または一方の申請により行なわれる土地の取得の斡旋のこと。

土地収用では、収用者(起業者)は、事業認定申請書を提出する前に、できる限り多くの土地を土地所有者との合意により取得しておくのが普通である。このような任意の土地取得では十分でない場合に、土地所有者と起業者の双方または一方は、都道府県知事に申請することにより、5人の斡旋委員による斡旋を受けることができる(土地収用法第15条の2以下)。この手続は事業認定の告示前のものと、事業認定の告示後のものがある。


アティック

 【あてぃっく】

 屋根裏部屋のこと。アティック(attic、アテカともいう)とは、もともと古代建築の記念門の上部につくられた部屋であったが、転じて屋根裏部屋の意味になったといわれている。


アトリウム

 【あとりうむ】

 もともとはローマ時代の中庭や中庭付きの大広間のことだが、現代ではグリーンや池などを設け、人工的な自然環境をつくり出す、建物に囲まれた中庭、吹き抜けなどの内部空間を指す。


アパート

 【あぱーと】

 英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉。
わが国では1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指している。

しかし最近では2階建ての共同住宅であっても、重量鉄骨構造のものがあり、また外壁・内壁も軽量気泡コンクリートパネル等としているものもある。

このため、マンションとアパートの外観上・構造上の区別がつきにくくなってきている。


アプローチ

 【あぷろーち】

 敷地の入り口や門から建物までの小道(取付き道路)のこと。前面道路から建物までの距離をできるだけ取り、カーポートや前庭を配置することにより、街並みや景観に配慮するケースが近年増えてきている。


雨どい

 【あまどい】

 屋根面を流れる雨水を地上や下水に導くための溝形や管状の部材のこと。いわば雨の道で、横方向に流す軒樋(のきどい)、谷樋(たにどい)、縦方向に導くための竪樋(たてどい)、横樋(よこどい)と竪樋をつなぐ呼樋(よびどい)(形状が似ているので鮟鱇=あんこうともいう)などがある。
ちなみに、ボーリング競技でいう「ガータ」は、英語で雨どいのこと。


アルコーブ

 【あるこーぶ】

 マンションにおいて、共用廊下から数メートル離れた位置に玄関扉をおいた造りのこと。


アンカーボルト

 【あんかーぼると】

 布基礎(ぬのきそ)にあらかじめ埋め込んでおく棒状の金物のこと。
布基礎と土台を緊結するための重要な金物である。


意思能力

 【いしのうりょく】

 法律行為を行なったときに、自己の権利や義務がどのような変動するかを理解するだけの精神能力のこと。民法上明文の規定はないが、このような意思能力を持たない者(=意思無能力者)の行なった法律行為は無効とされている(判例)。
意思無能力者とは、具体的には小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者と考えられる。
通常、法律行為が無効であれば、その無効は契約等の当事者の誰からでも主張することが可能とされており、意思無能力者の行なった法律行為も同様である。

ただし、意思無能力者の法律行為が無効とされるのは、意思無能力者を保護する趣旨であるので、意思無能力者が無効を主張しない場合(契約等の効力の存続を希望する場合)には、契約等の相手方から無効を主張することは許されない、とする有力な学説がある。


意思の欠缺(けんけつ)

 【いしのけんけつ】

 「表示行為」は存在するが、それに対応する「内心的効果意思」が欠けているような意思表示のこと。
意思の欠缺には、心裡留保、虚偽表示、錯誤の3種類がある。


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