不動産用語集


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組合

 【くみあい】

 共同の事業を営むために、複数の人が出資し、組合契約を締結することで結成された人の団体のこと(民法667条等)。
組合は法人と同様に人の団体であるが、組合は法人格を持たず、法人は法人格を持つという大きな違いがある。
組合は法人と比較して、団体としての拘束が弱く、構成員の個性が顕著であるといわれている。例えば、組合の財産は全組合員の合有であり、組合の債務に対しては構成員がその個人財産によって弁済する責任を負う。また構成員が組合を脱退する際には持分(もちぶん)の払い戻しが認められている。
このように組合は個人の集合としての性格が色濃く、法人とは異なっている。(民法第676条、第675条、第681条など)


グラスウール

 【ぐらすうーる】

 溶融したガラスを短繊維化し綿状にしたものを接着剤で板、筒、帯状に加工したもの。断熱性、保温性に優れている。ガラス繊維(ファイバーグラス)ともいう。


グループホーム

 【ぐるーぷほーむ】

 本来は、知的障害者が生活をともにする共同住宅のこと。近年では、小人数の痴呆性高齢者に対して介護サービスを提供する小規模な老人ホームもこのように呼ばれている。

2000年4月には、「グループホーム」が一定の基準を満たせば、介護保険法第7条15項に基づいて「痴呆対応型共同生活介護」として介護保険の対象になることが正式に認められた。これにより、従来はボランティア的な立場であった「グループホーム」がようやく社会的に認知されたと言えるだろう。

平成13年末の時点では、グループホームは全国に約700ヵ所しかなく、今後の整備が期待されている。なお、入居費用は月9万〜20万円前後が一般的。


クルドサック

 【くるどさっく】

 行き止まり道路の奥がロータリーになっていて車の方向転換ができるようになっている袋路のこと。クルドサックを用いることにより、住人以外の車の通過を防止し、防災・防犯上の安全が確保できる。


グルニエ

 【ぐるにえ】

 →アティック
屋根裏部屋のこと。アティック(attic、アテカともいう)とは、もともと古代建築の記念門の上部につくられた部屋であったが、転じて屋根裏部屋の意味になったといわれている。


クレセント

 【くれせんと】

 引き違いサッシなどの召し合わせ部分に取り付ける、戸締まり用の金物。
片方の側にはフック状部分のある固定金物が、もう一方には取っ手の付いた円盤の縁に螺旋状の突出があり、これを回転させるとフックにかかるようになっている。

ちなみにクレセントとは三日月のことで、形状が似ていることによる。


クロス

 【くろす】

 天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。布製だけではなく、ビニル製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われている。

最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤がつかわれていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場している。


蹴上げ

 【けあげ】

 階段の一段の高さのこと。階段は足が乗る水平面の板(踏面=ふみづら)と踏面と垂直に交わる蹴上げで構成される。建築基準法では、住宅の場合、幅750cm以上、蹴上げ230cm以下、踏面150cm以上と決められている。


ケアハウス

 【けあはうす】

 元気だが、事情により自宅での生活が困難な60歳以上の個人または夫婦が入所する老人ホームを「軽費老人ホーム」という。この「軽費老人ホーム」で、入所にあたっての所得制限がないものを「ケアハウス」と呼んでいる。

ケアハウスでは個室または夫婦室でプライバシーが確保され、さらに介護費用については介護保険が適用されるため、1人当たり月額15〜20万円程度で入居することができ、近年人気が高まっている。

しかし、ケアハウスの場合、「入浴と食事がひとりでできなくなる」と退去を迫られるケースが非常に多いことが指摘される。そこで事業主体側も近年では、ケアハウスに特別養護老人ホームを併設したり、「特定施設入所者生活介護」に基づく介護報酬を得る体制を整えるなど、「終(つい)のすみ家」としてのケアハウスの姿を模索しつつある。


景観行政団体

 【けいかんぎょうせいだんたい】

 景観法にもとづき行為規制等の権限を行使する都道府県・市町村のこと。具体的には、都道府県、指定都市、中核市を指す。

ただし、指定都市・中核市以外の市町村であっても、都道府県に代わって、景観計画、景観重要建造物、景観重要樹木、景観協定、景観整備機構の事務を処理することにつき都道府県とあらかじめ協議した市町村であれば、景観行政団体となる(景観法第7条第1項)。


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