不動産用語集


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収用適格事業

 【しゅうようてきかくじぎょう】

 土地収用ができる事業のこと。
土地収用ができる事業は、一定の公益性のある事業に限定されている。

土地収用法では、第3条に掲げられた事業だけが収用適格事業であり、約50種類の事業を収用適格事業として掲示している。
その代表的な収用適格事業は、道路、河川、砂防設備、地すべり防止施設、運河、用水路、鉄道、港湾、飛行場、郵便業務施設、電気通信施設、電気、放送設備、ガス工作物、水道施設、消防施設 下水道施設、学校、公民館、博物館、図書館、公立病院、火葬場、廃棄物処理施設、卸売市場、公園、公営住宅などである。

なお、土地収用法以外の法律でも、個別に収用適格事業を定めている場合がある(例えば都市計画法第69条の都市計画事業など)。


重要伝統的建造物群保存地区

 【じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく】

 市町村が定めた伝統的建造物群保存地区であってわが国にとって特に価値の高いものについては、文部科学大臣は市町村からの申し出に基づき、その全部または一部を「重要伝統的建造物群保存地区」として選定することができる(文化財保護法第83条の4)。
重要伝統的建造物群保存地区は49市町村の54地区であり、約9,000件の伝統的建造物が保存すべき建造物として特定されている(平成12年4月1日現在)。


収用の対象

 【しゅうようのたいしょう】

 土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、土地以外の権利なども、その権利を消滅させる等の目的により、収用の対象になることがある。

土地は公益上必要であるときは収用することができる(土地収用法第2条)。ただし土地収用法の収用適格事業などの公共事業にすでに供されている土地は、特別の必要がなければ、収用することができない(土地収用法第4条)。

土地を収用する場合において、土地に借地権等の権利が付着している場合には、土地のみならず、その付着した権利も同時に収用し、その付着した権利を消滅させることが必要になる。
このような意味で土地とともに収用され、消滅させられる権利としては、土地に関する所有権以外の権利(地上権、賃借権、地役権、質権、抵当権など)、鉱業権、温泉利用権、漁業権、水利権などがある(土地収用法第5条第1項・第3項)。
また土地とともにその土地上の物件を収用する場合には、その物件に付着した権利(借家権など)をも同時に収用し、消滅させる必要がある(土地収用法第5条第2項)。

ところで収用においては、土地上の建物等は「必要かつ相当である場合に」「土地とともに」収用することとされているので、建物等は収用しないのが普通である。また建物等だけを単独で収用することはできない(土地収用法第6条)。

なお、土地ではなく、必要な土砂・砂れきだけを収用する場合がある(土地収用法第7条)。


収用手続の保留

 【しゅうようのてつづきのほりゅう】

 土地収用法では、事業認定の告示がなされると、補償金の前払いの請求(補償金の支払請求)が可能になる。このため、補償金の前払いの資金需要が一度に発生するおそれがある。

そこで事業認定の告示の効果を一時的に停止するために「収用手続の保留」という措置が設けられている。「収用手続の保留」では、「手続保留の告示」により収用手続の効果がストップし、「手続開始の告示」により再び通常の収用手続が開始する。

収用手続の保留を行なうには、事業認定の申請と同時に「手続保留の申立」を行なう必要がある。この申立があった場合には、事業認定の告示を行なう際に、「手続保留の告示」が同時に行なわれる(別項「手続保留の告示の効果」へ)。

この手続保留の告示がなされた場合には、事業認定の告示があった日から3年以内に、「手続開始の申立て」を行なわなければならない。これがないと事業認定そのものが失効する(土地収用法第34条の6)(別項「事業認定の失効」へ)。

その後、手続開始の申立がなされると、手続開始の告示が行なわれる。この手続開始の告示により、再び通常の収用手続が開始する(詳しくは「手続開始の告示の効果」参照)。


重要文化財

 【じゅうようぶんかざい】

 有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要文化財」という(文化財保護法第27条第1項、第28条)。

重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。建造物は約2,200件(約3,700棟)、美術工芸品は約10,000件が重要文化財に指定されている(平成12年4月現在)。
建造物である重要文化財は、江戸時代以前のものが約9割を占めるが、明治以降の住居・学校・文化施設・産業構造物なども約1割を占めている。

重要文化財に関しては、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとするものは文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法第43条)。
ただし現状変更については維持の措置・非常災害のために必要な応急措置については許可を要しない。また保存に影響を及ぼすような行為については影響が軽微であるときは許可を要しない(文化財保護法第43条)。


重要無形文化財

 【じゅうようむけいぶんかざい】

 無形文化財のうち重要なものとして、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「重要無形文化財」という(文化財保護法第56条の3)。
またこれらの重要無形文化財に指定される芸能を高度に体現しているものや、重要無形文化財に指定される工芸技術を高度に体得しているものは「重要無形文化財保持者」または「重要無形文化財保持団体」として認定され、国が助成を行なっている(文化財保護法第56条の3第2項)。

このうち、「重要無形文化財保持者」であって「各個認定」を受けている者は、一般に「人間国宝」と呼ばれている。


重要無形民俗文化財

 【じゅうようむけいみんぞくぶんかざい】

 無形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要無形民俗文化財」という(文化財保護法第56条の10)。
重要無形民俗文化財としては約200件が指定されている(平成12年4月現在)。


重要有形民俗文化財

 【じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい】

 有形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要有形民俗文化財」という(文化財保護法第56条の10)。
重要有形民俗文化財としては約200件が指定されている(平成12年4月現在)。
重要有形民俗文化財に関しては、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとするものは、その行為の20日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(文化財保護法第56条の13)。


集落地区計画

 【しゅうらくちくけいかく】

 都市計画法第12条の4に規定する4種類の「地区計画等」のひとつ。集落地域整備法に従い、都市計画によって定められる。

集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画である(集落地域整備法第5条)。
なお、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが必要とされている(集落地域整備法第3条)。


重量鉄骨

 【じゅうりょうてっこつ】

 「重量鉄骨」とは、厚さが6ミリメートルを超える鋼材のことである。
その反対に、厚さが6ミリメートル以下の鋼材は「軽量鉄骨」と言う。

重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用される。


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