不動産用語集


不動産用語集
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アンカーボルト

 【あんかーぼると】

 布基礎(ぬのきそ)にあらかじめ埋め込んでおく棒状の金物のこと。
布基礎と土台を緊結するための重要な金物である。


意思能力

 【いしのうりょく】

 法律行為を行なったときに、自己の権利や義務がどのような変動するかを理解するだけの精神能力のこと。民法上明文の規定はないが、このような意思能力を持たない者(=意思無能力者)の行なった法律行為は無効とされている(判例)。
意思無能力者とは、具体的には小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者と考えられる。
通常、法律行為が無効であれば、その無効は契約等の当事者の誰からでも主張することが可能とされており、意思無能力者の行なった法律行為も同様である。

ただし、意思無能力者の法律行為が無効とされるのは、意思無能力者を保護する趣旨であるので、意思無能力者が無効を主張しない場合(契約等の効力の存続を希望する場合)には、契約等の相手方から無効を主張することは許されない、とする有力な学説がある。


意思の欠缺(けんけつ)

 【いしのけんけつ】

 「表示行為」は存在するが、それに対応する「内心的効果意思」が欠けているような意思表示のこと。
意思の欠缺には、心裡留保、虚偽表示、錯誤の3種類がある。


意思表示

 【いしひょうじ】

 一定の法律効果を欲するという意思を外部に表示することである。
意思表示は次の3つの部分から構成されている。

1:内心的効果意思
具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。例えば店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。

2:表示意思
内心的効果意思にもとづいて、その意思を表示しようとする意思のこと。
例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を伝えようとする意思である。
(なお表示意思を内心的効果意思に含める考え方もある)

3:表示行為
内心的効果意思を外部に表示する行為のこと。
例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を告げることである。

なお、内心的効果意思のもととなった心意は「動機」と呼ばれる。例えば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」である。しかし現在は判例・通説では「動機」は原則として、意思表示の構成要素ではないとされている。


意思無能力者

 【いしむのうりょくしゃ】

 意思能力を持たない人のこと。


イ準耐

 【いじゅんたい】

 準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている建築物のこと。

主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。 


石綿

 【いしわた】

 →石綿(せきめん)


遺跡台帳

 【いせきだいちょう】

 貝塚・古墳・住居跡などの遺跡について、その時代・種類・所在地・面積・主な出土品などを記載した台帳のこと。文化財保護法第57条の4の規定に基づき、原則として市町村教育委員会が作成する台帳であり、一般の閲覧が可能とされている。なお遺跡の区域を明示した地図は遺跡地図と呼ばれている。


遺跡地図

 【いせきちず】

 貝塚・古墳・住居跡などの遺跡の区域を示す地図のこと。文化財保護法第57条の4の規定に基づき、原則として市町村教育委員会が作成する地図であり、一般の閲覧が可能とされている。

この遺跡地図に登載された遺跡の区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」となるので、土木工事等の目的で発掘しようとする者は、事前に文化庁長官に届出をする義務が生じる(文化財保護法第57条の2第1項)。


遺跡の発見の届出

 【いせきのはっけんのとどけで】

 出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、土地の所有者・占有者はその現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届出を行なわなければならない(文化財保護法第57条の5)。これを「遺跡の発見の届出」という。

例えば、土地を開発しようとする開発事業者が、開発工事の過程で石器・土器等の出土品を発見し、その開発区域に貝塚・古墳・住居跡などの遺跡があることが予想される場合には、開発事業者はこの「遺跡の発見の届出」を行なう必要がある。

この「遺跡の発見の届出」に関連して、次のような規制が実施されている。
1)土地の所有者・占有者は、届出を行なう前においても、遺跡と認められるものの発見後は、土地の現状を変更することが原則としてできない(文化財保護法第57条の5第1項)
2)文化庁長官は、3ヵ月を超えない期間について、調査の必要があると認める場合には土地の現状を変更する行為の停止または禁止を命令することができる。またその期間内に調査が完了しない場合には、現状を変更する行為の停止または禁止の期間を延長することができる。ただし現状を変更する行為の停止または禁止の期間は通算して6ヵ月を超えることができない(文化財保護法第57条の5第2項、第5項)。
3)土地の所有者・占有者が届出を怠った場合であっても、文化庁長官は上記2)の土地の現状を変更する行為の停止または禁止を命令することができる(文化財保護法第57条の5第7項)。

なお上記2)の調査の結果、その土地に遺跡が埋もれていることが判明した場合には、地方公共団体は正式な発掘調査を行なうことができる(文化財保護法第58条の2)。


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